浄化槽検査
一般家庭からの生活排水処理施設である浄化槽は下水道などと並び、生活環境を守るための大切な設備です。浄化槽はその適正な設置と維持管理を確認するために、「法定検査」「保守点検」「清掃」が義務付けられています。
当センターは県知事が指定した「法定検査」を請け負う指定検査機関です。
法定検査には、使用開始より3ヶ月経過時点から5か月目以内に行う「7条検査」と、1年に1回実施する「11条検査」があります。
【対応エリア】
名古屋市・東海市・大府市・知多市・半田市・常滑市・東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町
法定検査概要
7条検査
新規設置の浄化槽が対象です(浄化槽法第7条)。 使用開始より3ヶ月経過時点から5か月目以内に指定検査機関の検査を受ける必要があります。 浄化槽が所期の処理能力を発揮しうるかどうかに着目し、設置状況を中心に検査します。
【 検査項目 】
外観検査、水質検査、書類検査
11条検査
浄化槽法11条の規定により実施される1年に1回の定期検査です。
適正な維持により所期の処理能力を確保しているかどうかに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心に調査します。
【 検査項目 】
外観検査、水質検査、書類検査
11条検査(指定採水員制度 受検)
指定検査機関が実施する講習を受講した「指定採水員」が、試料採取と現場調査など、一部を調査する検査です。
【 検査項目 】
外観検査、水質検査、書類検査
保有資格
- 愛知県知事指定
浄化槽指定検査機関
(浄化槽法)
料金
検査料金は以下の通りです。(非課税)
規模(人槽) | ~20 | 21~100 | 101~200 | 201~300 | 301~500 | 501~ |
---|---|---|---|---|---|---|
7条検査 | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
11条検査 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 21,000 | 26,000 |
検査の流れ
-
お申し込み・受付
例年受検の施設様には、該当月の3か月前に申し込み案内を発送させていただいております。
新規のご依頼は、専用フォームからお申し込みください。 -
検査日決定・検査の実施
いただきました候補日より実施日を決定し、現地調査日をご連絡させていただきます。
ご予定の当日は聞き取りの調査もありますので、お立会いください。 -
検査結果報告
3日~12日でご郵送いたします。内容についてお尋ねがある場合は、生活科学センターにお問い合わせ下さい。
適正な維持管理(3つの義務)
浄化槽はその適正な設置と維持管理を確認するために、「法定検査」「保守点検」「清掃」が義務付けられています。
法定検査
使用開始より3ヶ月経過時点から5か月目以内に行う「7条検査」と、1年に1回実施する「11条検査」があります。どちらの検査も当センターで行いますので、不明な点がありましたらご相談ください。
【 検査項目 】
外観検査、水質検査、書類検査
保守点検
保守点検とは、浄化槽の点検、調整または、これに伴う修理をする作業です。
これらは、浄化槽法に基づいた技術上の基準にしたがって行わなければいけません。
登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
【 保守点検項目 】
送風機、ポンプ、汚泥の調整、消毒剤の補充 ほか
【 保守点検回数 】
処理方式 | 浄化槽の種類 | 回数 |
---|---|---|
一般的な小型 合併浄化槽 |
20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 |
21~50人槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | -- | 週に1回以上 |
接触ばっ気方式 | スクリーン、調流 等 |
2週に1回以上 |
それ以外 | 3ヶ月に1回以上 |
清掃
浄化槽は使用しているうちに必ずスカム及び汚泥が発生するため、一定量になるとこれらを取り除かねばいけません。清掃を怠ると、放流水質の悪化、汚泥の放出、悪臭の原因となります。
清掃は市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
【 対応内容 】
浄化槽内の汚泥・スカム等の引き出し、引き出し後の汚泥等の調整、単位装置及び付属機器の洗浄・清掃 等
【 清掃回数 】
処理方式 | 回数 |
---|---|
全ばっ気方式 | おおむね6ヶ月に1回以上 |
全ばっ気方式 以外 | 1年に1回以上 |
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