簡易専用水道検査

ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を「簡易専用水道」として1年ごとに1回の検査を受けることを義務付けています。
本検査では法定事項にそって、簡易専用水道の管理状態を確認し、運用を適切に補助する検査を行います。当センターは水道法第34条の2第2項の登録検査機関として県内で一番古く、全国でトップクラスの検査実施実績がある調査機関です。

水道法第34条の2第2項に基づく検査

安全な水道水の確保のために厚生労働省に登録した機関が実施

現場検査

検査員が直接施設に伺い行う検査

1)簡易専用水道に関わる施設の外観検査
2)給水栓における水質検査

提出書類
検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)適用施設で行う事ができる検査

【対象書類】
簡易専用水道の設備の配置および系統図面
受水槽周囲の構造物の配置図面
水槽の清掃の記録
その他水槽の点検記録(保守点検)
給水栓における水質管理の記録

検査概要

施設の状況・維持管理の状況・水質の状況を総合的に判断

検査
エリア

愛知県・岐阜県・三重県

施設検査

施設検査

浄化槽法定検査

一般家庭からの生活排水処理施設である浄化槽は下水道などと並び、生活環境を守るための大切な設備です。浄化槽の機能を適正に維持し、生活排水をきれいに処理するために、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つが義務付けられています。
放流水質の確認など総合的に浄化槽の状態を確認するのが「法定検査」です。「法定検査」は県知事が指定した検査機関が行い、当センターはこの指定検査機関です。
法定検査には、使用開始より3ヶ月経過時点から5か月目以内に行う「7条検査」と、1年に1回実施する「11条検査」があります。

浄化槽法第7条、第11条に基づく検査

水環境保全のために愛知県が指定する機関が実施

浄化槽法
第7条
検査

浄化槽設置に関して行う初回の検査

【検査項目】
外観検査、水質検査、書類検査

浄化槽法
第11条
検査

浄化槽の維持管理として年1回定期的に行う検査

【検査項目】
外観検査、水質検査、書類検査

検査概要

施設の稼働・設置状況・保守管理の状況・水質の状況を総合的に判断

検査
エリア

名古屋市・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町

施設検査

施設検査

施設検査

back to top