社団法人 愛知県薬剤師会定款
昭和55年10月29日改正
昭和56年 9月30日一部改正
昭和61年10月15日一部改正
昭和63年 5月26日一部改正
平成11年 5月24日一部改正
第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は、社団法人愛知県薬剤師会という
第2条(事務所)
本会は、事務所を名古屋市中区丸の内二丁目3番1号に置く。
第3条(目 的)
本会は、薬学薬業の進歩発達及び公衆衛生の普及向上を図るとともに、会員の倫理的及び学術的水準を高め、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 薬学薬業の進歩発達に関すること。
(2) 公衆衛生の普及向上に関すること。
(3) 薬事衛生及び食品衛生の改善発達に関すること。
(4) 薬事制度の改善に関すること。
(5) 医薬品情報の収集及び伝達に関すること。
(6) 環境整備及び公害検査に関すること。
(7) 工場、学校その他の施設の環境衛生の改善に関すること。
(8) 優良医薬品、医療用具及び化粧品等の生産助長と不良医薬品等の排除に関すること。
(9) 機関誌及び薬事関係図書の刊行に関すること。
(10) 会員の職能向上に関すること。
(11) 会員の道義高揚に関すること。
(12) 会員の共済及び福祉に関すること。
(13) 会員の薬局等の経営に関すること。
(14) 会営薬局の経営に関すること。
(15) 水道法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(16) 水道法第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の検査に関すること。
(17) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査に関すること。
(18) 医薬品の試験検査に関する事項
(19) 食品衛生の試験検査に関すること。
(20) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条(会 員)
本会の会員になることができる者は、愛知県の区域内の就業場所、事業所又は住所を有する薬剤師、薬学薬業に関係ある者及び本会の目的に賛同する者とする。
第6条(種 類)
1 本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。
2 薬剤師は、正会員になることができる。
3 薬学薬業に関係ある者及び本会目的に賛同する者は、賛助会員になることができる。
4 特別会員は、薬学薬業の進歩発達に功績があった者で、理事会の承認を得たものとする。
第7条(会費等)
正会員及び賛助会員は、代議員会において別に定める会費及び負担金を納入しなければならない。
第8条(入 会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書に代議員会において別に定める入会金を添えて会長
に提出し、その承認を得なければならない。
第9条(異動届)
会員は、入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく異動届を会長に提出しなければならない。
第10条(退 会)
1 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が死亡し、解散し又は2年分に相当する会費若しくは負担金を納入しないときは、退会したものとみなす。
第11条(除名等)
1 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会の議決により、戒告又は除名することができる。
(1) 本会の目的を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき。
(2) 本会の名誉をき損したとき。
(3) 定款に違反し、又は本会の秩序を乱したとき。
(4) 犯罪その他不正の行為があったとき。
(5) 会員が会費又は負担金の納入を怠り、催告を受けた後2ヶ月を経過しても支払わないとき。
2 前項の議決は、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第12条(拠出金品の不返還)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
第13条(種別及び選任)
1 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副 会 長 3人
(3) 専務理事 1人
(4) 会計理事 1人
(5) 理事(会長、副会長、専務理事及び会計理事を含む。)
20人以上25人以内
(6) 監事 3人
2 役員は、代議員会において正会員のなかから、単記無記名投票によって選任する。
ただし、代議員会の議決を経て、別段の方法によることができる。
3 専務理事及び会計理事は、会長が理事のなかから指名する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第14条(職 務)
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長
の定めた順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、会務を掌理する。
4 会計理事は、会長を補佐し、会計事務を分掌する。
5 理事は、会長を補佐し、会務を分掌する。
6 監事は、民法第59条の職務を行うとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
第15条(任 期)
1 役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。
第16条(解 任)
1 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、代議員会の議決により解任することができる。
2 前項の議決は、総代議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第17条(報 酬)
役員には、代議員会の議決により報酬を支払うことができる。
第18条(名誉会長、顧問及び相談役)
1 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により代議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、役員の任期による。
4 名誉会長は、理事会に出席して会務について意見を述べることができる。
5 顧問は、会の重要事項につき、会長の諮問に応ずるほか、随時意見を述べることができる。
6 相談役は、会の運営に関し会長の相談に応ずるほか、随時意見を述べることができる。
第19条(事務局)
1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局及び職員に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 代議員及び予備代議員
第20条(代議員及び予備代議員)
1 本会に、代議員及び予備代議員を置く。
2 代議員及び予備代議員は、地区薬剤師会又は職域薬剤師会の総会において、その構成員である正会員のなかから選挙する。
3 予備代議員は、代議員に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 代議員及び予備代議員は、役員を兼ねることができない。
5 第15条の規定は、代議員及び予備代議員について準用する。
第21条(定 数)
前条の規定により地区薬剤師会及び職域薬剤師会が選出する代議員及び予備代議員の定数は、代議員会の議決を経て別に定める。
第22条(日本薬剤師会の代議員及び予備代議員)
本会が選出する日本薬剤師会の代議員及び予備代議員は、引き続き2年以上本会正会員であって、かつ、日本薬剤師会の正会員であるもののなかから、代議員会において、単記無記名投票によって選挙する。ただし、代議員会の議決によって、別段の方法によることができる。
第5章 会 議
第23条(種 別)
1 本会の会議は、総会、代議員会及び理事会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会とする。
第24条(構 成)
1 総会は、会員をもって構成する。
2 代議員会は、代議員をもって構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。
第25条(総会の権能)
総会は、この定款に別に定めるもののほか、代議員会から附議された本会の運営に関する重
要な事項を議決する。
第26条(代議員会の権能)
代議員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 重要な財産の造成及び処分
(4) 借入金に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項
第27条(理事会の権能)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 代議員会又は総会において議決した事項の執行に関すること。
(2) 代議員会に附議する事項に関すること。
(3) その他代議員会又は総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(4) その他会長が必要と認める事項
第28条(開 催)
1 通常総会は毎年6月に、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上若しくは監事全員から会議の目的たる事項及びその理由を示して請求があったとき開催する。
2 通常代議員会は毎年3月及び6月に、臨時代議員会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の3分の1以上若しくは監事全員から会議の目的たる事項及びその理由を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数若しくは監事全員から会議の目的たる事項及びその理由を示して請求があったとき開催する。
第29条(招 集)
1 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
ただし、理事会については急きょ施行を要し、通知するいとまのないときはこの限りではない。
第30条(議長等)
1 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2 代議員会の議長及び副議長は、代議員会において代議員の中から選任し、その任期は代議員の任期と同一とする。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条(定足数)
代議員会及び理事会は、その構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第32条(議 決)
1 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
2 代議員会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した代議員又は理事の過半数の同意をもって決する。
第33条(議事録)
1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員、代議員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した会員、代議員又は理事の氏名及び数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した会員、代議員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第6章 部 会 等
第34条(部会等)
1 本会の会務及び事業を推進するため、部会を設けることができる。
2 会長の諮問機関として、委員会を設けることができる。
3 部会及び委員会の規約は、理事会の承認を得なければならない。
第7章 地区薬剤師会等
第35条(地区薬剤師会等)
1 本会に支部として、地区薬剤師会を置く。
2 本会に支部として、職域薬剤師会を置くことができる。
3 職域薬剤師会を置くには、理事会の承認を得なければならない。
4 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
第36条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費及び負担金
(2) 寄附金品
(3) 事業から生ずる収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
第37条(資産の管理)
資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決をもって別に定める。
第38条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第39条(予算及び決算)
本会の収支予算は会長が編成し、年度開始前に代議員会の議決により定め、収支決算は、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、事業年度終了後3ヶ月以内に代議員会の承認を得なければならない。
第40条(暫定予算)
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代議員会の議決により収支予算が成立する日まで前年度と同じ予算で執行する。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第41条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条(剰余金)
各年度において剰余金があるときは、代議員会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は積立金にすることができる。
第43条(予備費)
1 予算外の支出又は予算超過の支出にあてるため、予備費を設けることができる。
2 前項の予備費は、総会又は代議員会で否決された事業に充てることができない。
第44条(継続費)
数年を期して行う事業に要する費用の総額を継続費として定めたものは、毎年度の支払残額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。
第45条(特別会計)
本会は、必要があるときは、代議員会の議決により特別会計を設けることができる。
第9章 定款の変更及び解散
第46条(定款の変更)
この定款は、総会及び代議員会において出席者の3分の2以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。
第47条(解散及び残余財産の処分)
1 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散に伴う残余財産の処分は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第10章 雑 則
第48条(委 任)
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
この定款は、知事の認可のあった日から施行する。
昭和55年10月29日 愛知県知事認可
愛知県薬剤師会定款施行細則
平成15年 6月22日一部改正
平成17年 6月26日一部改正
平成18年 6月25日一部改正
平成21年 4月11日一部改正
平成21年 6月28日一部改正
平成23年 6月 4日一部改正
平成23年 6月26日一部改正
第1章 会員
第1条
本会の正会員は、次のように区分する。
| |
| 区分 | 種 別 |
| A | 薬局、一般販売業、店舗販売業、医薬品製造業を管理する薬剤師(日本薬剤師会会員) |
| B | A以外の薬剤師(日本薬剤師会会員) |
| C | A、Bに属しない薬剤師 |
第2条
本会の会費は、別に定める会費査定委員会において審議し、会費徴収規程により徴収する。
第3条
本会に入会しようとする者は、入会金徴収規程に定める入会金を納入せねばならない。
第2章 代議員及び予備代議員
第4条
1 代議員および予備代議員(以下代議員と云う)の総定数は、それぞれ90名以上100名以下とし、地区・職域薬剤師会の代議員の定数は、各地区・職域薬剤師会の会員数に応じて、総定数を比例按分して決定する。
ただし、各地区・職域薬剤師会の代議員の定数は、最少でも1名とする。
2 前項の定数の決定は、選挙を行う年の4月1日現在の会員数とし、改選された代議員は4月30日までに本会に報告するものとする。
3 代議員の定数の異動は、代議員の任期中は、これを行なわない。
ただし、地区・職域薬剤師会新設の場合はこの限りでない。
第3章 部会・委員会
第5条
本会に次の部会を置く。
| |
| 部 会 名 | 担 当 事 項 |
| 開局薬剤師部会 | 薬局の経営並びにその業務に関すること |
| 社会保険部会 | 保険医療制度に関すること |
| 学校薬剤師・公衆衛生部会 | 学校保健衛生、環境衛生、公害、公衆衛生に関すること |
| 学術部会 | 薬学研究に関すること |
| 女性薬剤師・勤務薬剤師 ・青年薬剤師部会 | 女性薬剤師、勤務薬剤師の地位向上と薬剤師活動の実践に関すること |
| 危機管理対策部会 | 危機管理体制整備に関すること |
| 調剤過誤対策検討部会 | 調剤過誤防止に関すること |
| 地域医療部会 | 地域医療連携に関すること |
| 薬事情報部会 | 医薬品に関する情報の収集及び伝達に関すること |
第6条
本会に次の委員会を置く。
| |
| 委 員 会 名 | 担 当 事 項 |
| 分業定着化委員会 | 医薬分業推進に関すること |
| 渉外広報委員会 | 渉外及び広報活動に関すること |
| 出版委員会 | 本会々報その他の出版に関すること |
| 調剤センター委員会 | 調剤センター運営に関すること |
| 試験センター委員会 | 試験センター運営に関すること |
前項に掲げるものの外、必要あるときは、理事会の議決を経て特別委員会を設けることができる。
第7条
各部会に部長、副部長を各委員会に委員長、副委員長を理事の中から会長が指名し理事会の承認を得て委嘱する。
第8条
各部会の部員、委員会の委員は、それぞれ概ね10名以内とし、各部長、委員長が会員の中から推せんし、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。その任期は役員に準ずる。
第4章 地区薬剤師会・職域薬剤師会
第9条
地区薬剤師会(以下地区と云う)は、概ね、保健所の所管区域毎に一地区を置く。ただし、2以上の地域を連合して、一地区とすることができる。
第10条
地区、職域薬剤師会(以下職域と云う)は、別紙のとおりとし、それぞれの地域名、職域名を冠した薬剤師会と称することができる。
第11条
地区は、定款第4条各号に掲げる事業のうち各地区の実情に即した事業を行う。
第12条
地区、職域には役員として、正会員の中から会長、理事及び監事を置く。
第13条
本会会長は、会務推進のため、必要あるときは地区職域会長を招集し地区会長会を構成することができる。
第5章 細則の変更
第14条
本細則の変更は、代議員会の議決を得なければならない。ただし、細則第5条は理事会の議決により変更することができる。
第15条
この細則は、それぞれ議決の日から実施する。
|
コード番 号 |
地区名 |
地 域 |
コード番 号 |
地区名 |
地 域 |
|
01 |
千 種 |
|
25 |
日進豊明 |
豊明市、日進市 東郷町 |
|
02 |
東 |
|
26 |
小 牧 |
小牧市 |
|
03 |
北 |
|
27 |
春日井 |
春日井市 |
|
04 |
西 |
|
28 |
西春日井 |
清洲市、北名古屋市 西春日井郡 |
|
05 |
中 村 |
|
29 |
一 宮 |
一宮市 |
|
06 |
中 |
|
30 |
稲 沢 |
稲沢市 |
|
07 |
昭 和 |
|
31 |
津島海部 |
津島市、愛西市、弥富市 あま市、海部郡 |
|
08 |
瑞 穂 |
|
32 |
尾 北 |
犬山市、江南市 岩倉市、丹羽郡 |
|
09 |
熱 田 |
|
33 |
碧南高浜 |
碧南市、高浜市 |
|
10 |
中 川 |
|
34 |
西 尾 |
西尾市 |
|
11 |
港 |
|
35 |
岡 崎 |
岡崎市、額田郡 |
|
12 |
南 |
|
36 |
豊田西加茂 |
豊田市、みよし市 |
|
13 |
守 山 |
|
37 |
(空欄) |
(空欄) |
|
14 |
緑 |
|
38 |
蒲 郡 |
蒲郡市 |
|
15 |
名 東 |
|
39 |
豊 橋 |
豊橋市 |
|
16 |
天 白 |
|
40 |
豊 川 |
豊川市、宝飯郡 |
|
17 |
県職薬 |
|
41 |
田 原 |
田原市 |
|
18 |
市勤務 |
|
42 |
新 城 |
新城市 |
|
19 |
名市大 |
|
43 |
北 設 |
北設楽郡 |
|
20 |
名城大 |
|
44 |
女性勤務 |
|
|
21 |
知 多 |
半田市、知多郡 |
45 |
刈 谷 |
刈谷市、知立市 |
|
22 |
西知多 |
常滑市、知多市 東海市、大府市 |
46 |
安 城 |
安城市 |
|
23 |
美浜南知多 |
美浜町、南知多町 |
47 |
特定区分 |
|
|
24 |
瀬戸旭 |
瀬戸市、尾張旭市 長久手町 |
|
|
|
