簡易専用水道検査
ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を「簡易専用水道」として規制の対象としています。
本検査では法定事項にそって、簡易専用水道の管理状態を確認し、運用を適切に補助する検査を行います。
当センターは水道法34条の機関として県内で一番古く、全国でトップクラスの検査実施実績がある調査機関です。
法定検査概要
簡易専用水道の検査は、当該の施設の設置場所において次の4つの検査を行います。1)簡易専用水道に関わる施設の外観検査
水槽・その他該当簡易専用水道に係る施設に汚水などの衛生上有害なものが混入する恐れがないか、水槽及びその周辺が清潔に保持されているか、水槽内に沈積物・浮遊物質など異常なものは無いか、など検査を行います。
この検査では水槽の水は抜きませんので、断水はしません。
【 検査項目 】
水槽・その他該当簡易専用水道に係る施設の外観検査
2)給水栓における水質検査
給水栓において、実際に給水されている水の水質を検査します。
【 検査項目 】
臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素 等
3)書類の整理等(管理の状況)に関する検査
簡易専用水道の管理について書類が適切に整理保存されているか検査します。
【 対象書類 】
簡易専用水道の設備の配置および系統図面、受水槽周囲の構造物の配置図面、水槽の清掃の記録、その他水槽の点検記録(保守点検)、給水栓における水質管理の記録
4)その他(聞き取り調査)
簡易専用水道の利用状況について聞き取り調査をします。
【 検査項目 】
竣工年月日、利用者数(人・世帯)、使用水量(㎥/月)、塩素注入機の有無、防腐剤仕様の有無 等
保有資格

- 厚生労働大臣登録
簡易専用水道検査機関
(水道法)
料金
検査料金は以下の通りです。
※ 通常検査の料金は2025年4月1日より改定致しました。
「ビル管法」が適用され
提出書類による検査が
受けられる場合
検査の流れ
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お申し込み・受付
例年受検の施設様には、該当月の3か月前に申し込み案内を発送させていただいております。
新規のご依頼は、専用フォームからお申し込みください。 -
検査日決定・検査の実施
いただきました候補日より実施日を決定し、現地調査日をご連絡させていただきます。
ご予定の当日は聞き取りの調査もありますので、お立会いください。 -
検査結果報告
3日~12日でご郵送いたします。内容についてお尋ねがある場合は、生活科学センターにお問い合わせ下さい。
管理基準
簡易専用水道(貯水槽水道)には適正な管理が必要です。簡易専用水道設置者は、その水道利用者がいつでもおいしく、安全に利用できる水を供給するため、管理基準に従って管理しなければなりません。