土壌汚染調査
土壌汚染対策法により、特定施設の廃止時または土地を3000㎡以上改変する場合には「土壌汚染調査」をおこない愛知県知事(政令市等を含む)に報告しなければなりません。また、名古屋市では環境保全条例を設け法律より厳しい500㎡以上の土地の改変時に調査を義務付けています。当センターは、環境大臣指定の土壌汚染調査機関として、これらの調査を承っております。

調査概要
保有資格

(土壌汚染対策法)
料金
検査料金はお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
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土壌汚染状況調査の手順をおしえてください
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「特定有害物質使用施設」または「土地の形質の変更が3000㎡以上(名古屋市は500㎡)」が調査対象です。最初に「地歴調査」を行ない汚染の可能性を3段階に分類します。この場合、全ての箇所において汚染のおそれが無いと判断できれば調査は終了です。汚染の可能性が少しでもあれば、定められた手順に沿って土壌を採取・分析し、その結果を「土壌汚染状況調査結果」として愛知県知事(名古屋市など政令市を含む)に報告します。
土壌汚染状況調査で汚染がみつかりました
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汚染した物質やその濃度によって対応が異なります。土壌汚染があるものの人に影響が無い場合は「形質変更要届出区域」となり、土を移動する時に届出が必要になります。また土壌汚染によって人への影響が懸念される場合は「要措置区域」となり土の入れ替えや被覆などの対策が必要になります。
調査・申請から指定解除までの流れは土壌汚染状況調査の手順をおしえてくださいの質問をご参考ください。
自主調査で汚染がみつかりました
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自主的な調査で土地の汚染が発見した場合、愛知県知事(名古屋市など政令市を含む)に報告しなければなりません。
調査・申請から指定解除までの流れは土壌汚染状況調査の手順をおしえてくださいの質問をご参考ください。
土地を売却する時に安全面を保証したい
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工場などの跡地を売却する場合、法の対象外であっても自主的に調査することは可能です。最近は土地が汚染されていないことを証明して資産価値を高める目的で、法や条例で定める対象施設以外でも調査をおこなうことが多くなっています。
自然由来の汚染はありますか
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濃尾平野の地層には御岳山の噴火によって流れ出たフッ素やヒ素が堆積していると言われています。そのため有害物質を使用していない場所でもフッ素やヒ素などの有害物質が基準を超過することがあります。
検査の流れ
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お申し込み・受付
検査を希望される方は、電話にてお申し込みください。生活科学センターでは月曜日~金曜日の9:00~18:00まで、薬剤師会事務局では月曜日~金曜日の9:00~15:00まで受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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