環境水(排出水)

水質汚濁防止法では、公共用水域に排出される水や地下に浸透する水に規制がかけられています。また、下水道に排出する水についても各自治体から規制がかけられています。当センターでは、検査を通じて生活環境を保全できるよう、工場や事業所の皆さまの良きパートナーとして適切な助言をおこないます。

検査概要

一律排出基準

環境省の定める一律排出基準を検査します。

【 検査項目 】

有害物質28項目、その他10項目

下水道排出基準(名古屋市)

名古屋市上下水道局が定める「下水道へ排出する下水の水質基準」を満たしているかを検査します。

【 検査項目 】

温度、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ヨウ素消費量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類、フッ素、銅・亜鉛・クロム等重金属、シアン・ヒ素・PCB等有害物質、トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・四塩化炭素・ベンゼン等有機溶剤類、チウラム・シマジン等農薬類

総量規制基準

「総量規制基準」は産業系の汚濁負荷量の抑制を目的として、県が定める基準です。特定の施設において取り組みの結果を検査します。

【 検査項目 】

COD、全窒素、全リン

保有資格

ISO14001 あらゆる事業活動の中で環境負荷の低減を図り地球環境にやさしい企業を目指します。ISO9001 徹底した精度管理と卓越した分析・検査技術で依頼者が満足できる検査結果を提供します。
愛知県知事登録濃度に係る計量証明事業(計量法)

料金

検査料金はお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

工事で湧き出た水を公共用水域に流したい

有害物質を含まない水であれば、pHやBODなど「その他の物質」を測定して基準内であれば流しても問題ありません。念のため所轄行政に問い合わせることをお勧めします。

側溝から悪臭がします

下水道が整備されていない地域では、汚水を浄化槽で浄化して公共用水域に流しています。浄化槽の管理が悪いと水質が悪化し臭いの原因となります。また、古い施設ではトイレの水だけが浄化槽に入り、厨房や手洗いの水はそのまま流れてゆきます。米のとぎ汁や味噌汁はBODが高いのでそのまま流すと悪臭の原因になります。

工場排水の水質検査は何を測定すればよいか

 工場や病院などの特定施設は、用途によって検査する項目が異なります。特定施設の届出の際、届け出た有害物質と「その他の物質」を検査するのがよいでしょう。お気軽にご相談ください。

検査の流れ

  • お申し込み・受付

    生活科学センターでは月曜日~金曜日の9:00~18:00まで、薬剤師会事務局では月曜日~金曜日の9:00~15:00まで受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    ※ご都合上、上記時間内でのご訪問が難しい場合は事前にお問い合わせ下さい。

  • 採水容器の貸出・採水

    検査専用の容器(検査項目によって異なります。)をご利用いただく必要があります。容器がない場合、無料で貸出しておりますのでご相談ください。

    また、採水容器をお受け取りの際には採水の方法を詳しくご説明いたします。特に、細菌検査や消毒副生成物等の採水は十分注意して行って下さい。

  • 検査結果報告

    依頼項目により異なりますが、3日~12日でご郵送いたします。内容についてお尋ねがある場合は、生活科学センターにお問い合わせ下さい。

※ ご来訪いただくことが難しい場合、電話、FAXによる受付や宅配による採水容器の貸出なども可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。